綾目麻雀ルール草案
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目次
用具
牌
- 次の各号に掲げる麻雀用の駒(以下「牌(パイ、ハイ)」という。)を用いる。
- 万子(マンズ)9種各4枚
- 筒子(ピンズ)9種各4枚
- 索子(ソーズ)9種各4枚
- 三元牌(サンゲンパイ)3種各4枚
- 風牌(カゼハイ)4種各4枚
- 五万、五筒、五索のうちそれぞれ1枚は赤色の牌を用いる。
第2条 (点棒)
1 任意で次の各号に掲げる点数をやり取りするための棒(以下「点棒」という。)を用いることができる。
テスト<>
テスト2<
(1) 100点棒各人10本
(2) 1000点棒各人9本
(3) 5000点棒各人2本
(4) 10000点棒各人1本
第3条 (自動麻雀卓)
1 任意で自動麻雀卓を用いることができる。
第2章 試合
第4条 (人数)
1 プレイ人数は2人以上4人以下とする。
第5条 (試合の単位)
1 試合の最小単位を「局」という。
2 「局」を助数詞として1局、2局、…、及び、1局目、2局目、…、並びに、第1局、第2局、…と活用する。
3 第1局から数えて4局ごとをまとめて「場」という。
第6条 (試合の構成)
1 1試合は8局で構成される。
第7条 (風位)
1 風牌のそれぞれの種類を「風位(フーイ)」という。
第8条 (風位の順)
1 次項に掲げる順を「風位の順」という。
2 東(トン)、南(ナン)、西(シャー)、北(ペー)
第9条 (席順の決定)
1 席順は次の各号に掲げる順序で決定する。
(1) 各人が任意に着席する。
(2) 任意の者が風牌を風位の順で1枚ずつプレイ人数と同じ数だけ取り出し、よく混ぜて伏せておく。
(3) 他の者が左回りに前号の牌のうち任意の1枚を取得する。
(4) 東を得た者(以下、「起家」という)はそのまま座る。
(5) 起家を基準にして、取得した牌の風位の順で左回りに座る。
第10条 (起家マークの設置)
1 第3条の起家マークを用いる場合、起家の前右手側に「東」と記載された起家マークを置く。
第11条 (東家・南家・西家・北家)
1 第1局において、起家を「東家(トンチャ)」といい、この風位を東と定める。
2 局が移った時、前の局で東家だった者の右隣の者がその局における東家となる。
3 東家の右隣の者を「南家(ナンチャ)」といい、この風位を南と定める。
4 3人または4人で試合を行う場合、南家の右隣の者を「西家(シャーチャ)」といい、この風位を西と定める。
5 4人で試合を行う場合、西家の右隣の者を「北家(ペーチャ)」といい、この風位を北と定める。
第3章 進行
第12条 (手牌)
1 各人が局の最中に手元に置く13枚または14枚の牌を手牌(テハイ)という。
第13条 (試合の開始)
1 試合は第1局において東家がドラ表示牌を表に返すことによって開始する。
第14条 (牌の準備)
1 第4条の自動麻雀卓を用いているため手で牌を並べる必要がない場合を除き、局を開始する前に次の各号に掲げる手順で牌を並べる。
(1) 牌を伏せてよく混ぜ合わせる。
(2) 牌を伏せたまま手元に牌を17枚ずつ2列に並べる。
(3) 1列の上にもう1列を重ねたもの(以下「山」という。)を各人の前に配置する。
第15条 (局の開始)
1 局は東家がドラ表示牌を表に返すことによって開始する。
第16条 (手牌の取得)
1 山を配置した後、次の各号に掲げる手順で、局の最初の手牌を取得する。
(1) 東家が東家前の山の右端4枚(上下2段あるうち各段2枚ずつ)の牌を取得する。
(2) 以降、続く風位の順で、山から前項で取得された牌があった所の隣(上から見て右回り)の4枚(上下2段あるうち各段2枚ずつ)の牌を取得することを、東家の左隣の者が12枚目の牌を取得するまで繰り返す。
(3) 東家は前項で取得された牌があった所の隣(上から見て右回り)の上段1枚と、それから1つ間隔をあけた上段1枚の牌を取得する。
(4) 以降、続く風位の順で、前項で取得された牌の山の端から1枚ずつ取得することを、東家の左隣の者が合計13枚目の牌を取得するまで行う。
(5) 前項までに取得した牌は、牌を識別できる面が取得した者以外に見られないように手元に並べる。
第17条 (自摸)
1 山の端(直前に取得された牌があった所の真下、これがなければその隣)から1枚取得することを「自摸(ツモ)」という。
第18条 (打牌)
1 者が手牌から牌を1枚取り、識別できる面を上にして者の前の領域に並べることを打牌(ダハイ)という。
2 打牌はその意思を持って牌を持ち上げた時に開始し、牌が牌を並べる面に触れた時に完了する。
第19条 (副露)
1 局の最中に各人は副露(フーロ)を行うことができる。
第20条 (副露宣言)
1 副露を行いたいときにする宣言を「副露宣言」という。
2 副露宣言には「チー」及び「ポン」がある。
第21条 (上がり)
1 局の最中にある者が条件を満たし局の最後に達する(以下、「上がる」という。)こと(以下、「上がり」という)ができる。
第22条 (上がり宣言)
1 上がりたいときにする宣言を「上がり宣言」という。
2 上がり宣言には「ツモ」及び「ロン」がある。
第23条 (宣言方法)
1 副露宣言及び上がり宣言は発声によって行う。ただし、事情により発声が困難な場合は合理的な代替手段を用いることができる。
第24条 (手番)
1 東家は左隣の者が局の最初の牌13枚をすべて取得したことを確認後、直ちに打牌または上がり宣言をする。
2 前項の行為を最初として、続く風位の順で自摸を行い、牌を識別できる面が取得した者以外に見られないように手牌に追加し、打牌することを1局が終了するまで繰り返す。
第25条 (1局の終了)
1 次の各号に掲げるいずれかの行為又は状況に至ったとき、1局が終了する。
(1) 和局:ある者が上がり宣言を行い、他の者全員が上がりの成立を確認した時。
(2) 流局:最後の打牌にアガリ宣言がないことが判明した時。
(3) ある者の意により、ゲームが続行不能であることが確定した時。
(4) 復元が困難なほどに牌が崩れた時。
第26条 (上がり条件)
1 次の各号に掲げるすべてを満たしたとき、当該者は上がることができる。
(1) 手牌が4面子と1対子で構成されること、又は第4章に掲げる七対子(チートイツ)若しくは国士無双の定義を満たすこと。
(2) 第4章に掲げる役のうち、その手牌で成立する役の翻数の合計が1翻以上又は役満となること。
(3) 上がり宣言をすること。
(4) 当該者が前号までの上がり条件を満たしていることを試合に参加するすべてのプレイヤーが確認すること。
第4章 役
第27条 (役の分類の定義)
1 次のページに役の分類を定義する。
第28条 (役の定義)
1 次のページに役を定義する。
第29条 (役の成立条件)
1 ある役満役の定義を満たすとき、その役満役が成立する。
2 複数の役満役の定義を満たすとき、そのいずれの役満役も成立する。
3 いずれの役満役の定義も満たさないとき、役満ではない役でその定義を満たすものが成立する。
4 ただし、前項において、定義を満たす役に下位役が存在するとき、下位役は成立しない。
第6章 精算
第33条 (順位)
1 第8局が終了した時、順位を付ける。
第34条 (順位点)
1 順位の数値を順位点として付け、順位点をその試合の結果とする。
2 同順の者がいる場合、仮に持ち点が同じ者同士も順番で順位を振ったとして、持ち点が同じ者の仮の順位の平均を順位点とする。
第35条 (平均順位点)
1 試合を複数回行うとき、需要に応じて平均順位点を付け、平均順位点をその試合までの結果とする。
第36条 (試合の終了)
1 その試合における全員の順位点、需要に応じて平均順位点を全員が確認し、試合が終了する。
第7章 反則行為と罰則
第37条 (罰則)
1 罰則を次に定める。
(1) 上がり放棄:その局で残りの自摸を常に直ちに切ることによって上がりを放棄する。
(2) 上がり放棄及び降順:その局で残りの自摸がある場合、自摸を常に直ちに切ることによって上がりを放棄し、かつ、精算時に順位を一つ落とす。
(3) 全局上がり放棄及び最下位:その局の残りの自摸及び残りの局のすべての自摸を常に直ちに切ることによってすべての上がりを放棄し、かつ、精算時の順位を最下位とする。
第38条 (反則行為)
1 プレイにおける反則行為と、それにかかわる罰則を別表2に定める。
2 前項の反則行為を故意に行った場合、前項に定める罰則にかかわらず、「全局上がり放棄及び最下位」を適用する。
第8章 ドラ・赤ドラの任意選択
第39条 (ドラ・赤ドラの任意選択の目的)
1 プレイヤーの実力を結果により反映することを目的としてドラ・赤ドラの任意選択を定める。
第40条 (ドラ・赤ドラの任意選択)
- プレイヤー間の取り決めにより、ドラ及び赤ドラをすべて用いないで試合を行うことができる。
- ドラ及び赤ドラをすべて用いない場合、以下の通り定める。
- ドラ表示牌は用いず、すべての山の牌は自摸が行われうる牌とする。
- 五万、五筒、五索はすべて通常の色の牌を用いる。
